テナント物件用語集(か行)
- 解除
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当事者の一方の意思表示によって、すでに有効に成立した契約を解消させて、
その契約が始めからなかったのと同じ法律効果を生じさせること。
継続的な法律関係を終了させ、将来その契約の効力を消滅させる。
- 解約
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当事者の一方の意思表示によって、賃貸借などの継続的契約関係を消滅させること。
解除はその効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向ってのみ効力を消滅させる。
- 解約手付
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当事者が契約の履行に着手するまでの間は解除権を留保し、
解除したときは、賃借人は手付金を放棄し、賃貸人は、その手付金の倍額を返金することにより
契約の解除ができるという趣旨で交付される手付金のこと。民法では解約手付を原則にしている。
(民法557条1項)その他、手付金には「証約手付」「違約手付」がある。
- 解約予告
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賃貸借契約を消滅させるための意志表示のこと。賃貸人・賃借人のどちらか一方から告げられる。
事務所や倉庫3ヶ月前、住居で1ヶ月前に、賃借人は賃借人に意思表示を行う。
一方、賃貸人からの解約予告は6ヶ月が一般的である。
但し、賃貸人からの解約には「正当の事由」を要し、賃貸人に対して立退料等が発生する場合も少なくない。
- 瑕疵担保責任
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物件に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)がある際に、
賃借人が賃貸人に対して負う責任のこと。
取引上要求される通常の注意をしても気付かないものである場合に適用される。
- 管理会社
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物件を管理・維持する業務を請け負う会社。
オーナーにかわり賃料の集金や入居者からのクレーム対応、物件のメンテナンスを行う。
- 期間内解約
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契約期間に定めがある場合について、その期間内に解約することができる特約。
建物賃貸借契約の場合は、通常、退去の6ヵ月前までに予告しなければならないと定めているものが多い。
期間内解約条項はあくまでも特約で、この特約がない場合は、契約期間途中の解約が行えない。
- 期間満了
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不動産の賃貸関係において、当初定めた契約期間が終了することをいう。
借地借家法では、賃借人と賃貸人間で異義がなければ、同一条件で更新すると定めているものが多い。(定期借家を除く)
- 基準階
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マンションやテナントビルの基準となっているフロアのこと。
同一の空間仕様が繰り返される階数床のことをいう。
1階にエントランス等があることが多いため、一般的には2階や3階を指すことが多い。
- 共益費
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賃料と別に支払われる費用の事。
共有部分の水道光熱費、清掃費、修繕費、保安管理費、空調費等の建物の維持管理に支払われる。
- 共有面積
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各テナントが共用で使用する部分の面積のこと。
エントランスやエレベーターおよびトイレ、給湯室などの部分の面積を指す。
- クォータースケルトン方式
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内装が一部未仕上げのまま入居者に引き渡される方式。
廃棄物の削減や、内装施工工事の短縮、内装の自由度向上につながるといわれている。
- グロス
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共用部分を含む契約面積。
- クーリングオフ
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複雑でリスクが高い契約をした場合に、一方的に契約解除ができる消費者保護の制度。
宅地建物取引業法第37条の2で規定されており、書面でなければ効力を発しない。
内容証明郵便又は配達証明郵便を使うのが確実。
- 契約年数
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契約書で決める契約期間のこと。
2年もしくは3年の契約が多数であるが、5年や10年以上のビルもある。
- 契約面積
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賃貸借契約書に記載される面積。
専有的に使用する部分の壁芯計算による面積を契約面積としている場合と、共用部分の面積を加えた場合がある。
- 原状回復・原状復帰
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賃貸借契約期間中の通常利用時の経年劣化を踏まえて契約前の状況に戻す事。
契約終了後のトラブルの発展する事が多いので、契約の際に話し合って取り決めておいた方が良い。
- 建ぺい率
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敷地面積に対する建築面積の割合。都市計画法によりその上限が定められる。
- 権利金
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土地・建物の賃貸借契約締結時に受け渡しされる金銭のこと。
- 公示価格
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国土交通省が調査・公示する土地の価格のこと。
不動産取引の基準価格となるもので、地価公示法を基に算定される。
- 公証人役場
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公証人が、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁。
テナント契約時に使用する場合のある公正証書を作成することができる。
- 更新料
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契約更新時に賃借人が賃貸人に支払う費用。
- 公正証書
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公証人が作成する証書。訴訟手続きにおいて強い証明力を持っている。
原本の謄本は公証役場にも保管される為、紛失した際は請求できる。
- コンバージョン
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改装・転換のこと。
不動産業においては、建物の転用や用途変更などを指す。
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