本人確認書類の個人番号のマスキング(黒塗り)について
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(2020年10月1日から施行)により、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられました。
申込時や更新時の本人確認書類として、各種健康保険証を提出いただく際には、被保険者等記号・番号等をマスキング(黒塗り)していただきますようお願いいたします。
マスキングが必要な項目
本人確認書類 | マスキングが必要な項目(※) |
---|---|
健康保険被保険者証 | 保険者番号 被保険者等記号・番号 |
船員保険被保険者証 | 保険者番号 被保険者等記号・番号 |
私立学校教職員共済加入者証 | 保険者番号 加入者等記号・番号 |
●●共済組合組合員証 | 保険者番号 組合員等記号・番号 |
国民健康保険被保険者証 | 保険者番号 被保険者記号・番号 |
後期高齢者医療被保険者証 | 保険者番号 被保険者記号・番号 |
国民年金手帳 | 基礎年金番号 |
注意点
- マスキングする際、必要な情報(氏名や住所など)が隠れないようにご注意ください。
- 健康保険証にQRコードが記載されている場合はマスキングをお願いいたします。
マスキングの例
(※)告知要求制限の対象となる被保険者等記号・番号等
- 健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する「保険者番号及び被保険者等記号・番号」(健康保険法第194条の2第1項)
- 船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する「保険者番号及び被保険者等記号・番号」(船員保険法第143条の2第1項)
- 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に規定する「保険者番号及び加入者等記号・番号」(私立学校教職員共済法第45条第1項)
- 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に規定する「保険者番号及び組合員等記号・番号」(国家公務員共済組合法第112条の2第1項)
- 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する「保険者番号及び被保険者記号・番号」(国民健康保険法第111条の2第1項)
- 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する「保険者番号及び組合員等記号・番号」(地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項)
- 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する「保険者番号及び被保険者番号」(高齢者の医療の確保に関する法律第161条の2第1項)
- 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(国民年金法第108条の4)