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本人確認書類の個人番号のマスキング(黒塗り)について

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(2020年10月1日から施行)により、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられました。
申込時や更新時の本人確認書類として、各種健康保険証を提出いただく際には、被保険者等記号・番号等をマスキング(黒塗り)していただきますようお願いいたします。

マスキングが必要な項目

本人確認書類 マスキングが必要な項目(※)
健康保険被保険者証 保険者番号
被保険者等記号・番号
船員保険被保険者証 保険者番号
被保険者等記号・番号
私立学校教職員共済加入者証 保険者番号
加入者等記号・番号
●●共済組合組合員証 保険者番号
組合員等記号・番号
国民健康保険被保険者証 保険者番号
被保険者記号・番号
後期高齢者医療被保険者証 保険者番号
被保険者記号・番号
国民年金手帳 基礎年金番号

注意点

マスキングの例

(※)告知要求制限の対象となる被保険者等記号・番号等