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不動産用語辞典

不動産用語辞典

契約に関する用語

  • 敷金

    賃料や原状回復費用の不払いに備えるために、借主が貸主に預けるお金のことです。 金額は一般的に家賃の1~2か月分ほどで、退去時に原状回復の必要がなければ返還されます。

  • 礼金

    借主が貸主へのお礼として入居時に支払うお金のことです。敷金とは違い、返還されません。 札幌では、礼金不要の物件が多くを占めています。

  • 管理費

    入居する物件の共用部分を管理するために支払うお金のことです。家賃の一部と考えるとわかりやすいでしょう。 「共益費」と言う場合もあります。

  • 仲介手数料

    お部屋を探してもらった不動産会社に支払うお金のことです。家賃の1か月分(+消費税)以内の金額と法律で定められています。

  • 前家賃

    「前家賃」とは前払いする家賃のことです。通常、家賃は前払いの費用なので(例:11月分の家賃は10月末頃までに支払う)、 お部屋を決めて入居する際には前払いの家賃を支払います。

  • 日割り家賃

    入居日が○月1日であれば前家賃はちょうど1か月分になりますが、そうでない場合は、 1か月分の家賃を日割り計算して前家賃を支払います(例:入居日が7月5日であれば、1か月分の家賃÷31日×27日が日割り家賃となります)。

  • 申込金

    お気に入りの部屋が見つかり、入居するための申し込みをする際に預けるお金のことです。 そのお部屋に本当に入居する気があるということを貸主に示す意味があります。 このお金は申し込みが受理された時点で返還されるものですが、そのまま入居に必要な費用に充当することが多いです。 「手付金」と言う場合もあります。

  • 水廻り消毒料

    キッチン・洗面所・浴室・トイレなどの水廻りを清掃消毒するために支払うお金のことです。 入居時に支払う場合と、退去時に支払う場合があります。物件によっては必要ない場合もあります。

  • ハウスクリーニング料

    お部屋の水廻り以外の箇所を清掃するために支払うお金のことです。入居時に支払う場合と退去時に支払う場合があります。 物件によっては必要ない場合もあります。

  • シリンダー交換料

    入居するお部屋の鍵を交換するために支払うお金のことです。前の借主と同じ鍵では防犯上気になるという方は交換することをおすすめします。 物件によって必要な場合と、そうでない場合があります。

  • 火災保険料

    入居するときにほぼ必ず加入しなければならない保険です。 入居中の不慮の事故等に備える保険で、水漏れ・火事・窃盗などの被害に対応することができます。

  • FF清掃料

    FF式のストーブを清掃するために必要なお金のことです。 北海道や東北ではストーブが必須の設備であり、FF式(送風機によって取り入れた外気を密閉容器内で燃焼させ、排気もファンで屋外に出してしまう燃焼装置)が多く見られます。 「オーバーホール料」と言う場合もあります。

  • 初期費用

    入居する際にかかる費用の合計金額のことです。 通常は前家賃管理費仲介手数料敷金礼金火災保険料水廻り消毒料FF清掃料などが該当します。

  • 連帯保証人

    借主が万が一、家賃の不払い等の不祥事を起こした場合に、借主に代わって責任を負う人のことです。 普通の保証人よりも責任が重く、貸主からの請求に応じなければなりません。

  • 保証会社

    連帯保証人がいない方のために、借主のある一定範囲内の責任を保証してくれる会社のことです。 保証会社を利用する場合は、借主が保証会社へ保証料を支払う必要があります。 保証料は保証会社や契約期間によって異なりますが、契約時に1~3万円程度の固定額、あるいは家賃の0.3~1か月分という設定が一般的です。 更新時はこれよりも少し安くなる場合が多いです。
    また、最近では連帯保証人がいても保証会社の利用を義務付ける契約が増えています。

  • 重要事項の説明

    契約手続きを行う際に、契約書の事項の中で特に重要な箇所を不動産会社から説明します。 この説明は必ず「宅地建物取引士」という国家資格を持った人が行います。

  • 住民票

    自分の住んでいる場所や家族構成等を証明する書類で、入居する際に必要になります。 現住所の市区役所・町村役場にて料金を支払って発行してもらいます。

  • 印鑑証明書

    自分の実印を証明する書類で、入居する際に必要になります。 現住所の市区役所・町村役場にて料金を支払って発行してもらいます。

  • 退去予告

    契約した物件を退去する場合に、契約書に記載された期間内に貸主・管理会社へ通知する決まりのことです。 物件によって異なりますが、通常は退去する日の1~3か月前となっています。「解約予告」と言う場合もあります。

  • 原状回復費用

    退去する際に、借りたお部屋を元の状態に戻して貸主に返すための修繕・補修費用のことです。 この義務は借主の故意や過失等により変わってしまった箇所に対するものであり、自然消耗・劣化による変化は含まれないとされています。

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