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テナント物件用語集(は行)

媒介契約
売主が不動産業者に物件の売却の仲介を依頼したい場合に、 仲介手数料をはじめとする業務に関することを明確にしておくために締結する契約で、大きく分けて3種類ある。
また、宅地建物取引業法では賃貸の媒介契約について明確に定められていない。
・専属専任媒介契約
売主が、1社の不動産会社のみに仲介を依頼する契約形態のこと。 売主が、買主探しを他の不動産会社に重ねて依頼することを禁じている。 また、売主自身で見つけてきた相手方と直接契約することもできず、 媒介契約を結んだ不動産会社を通してでないと契約することができない。
・専任媒介契約
売主が、1社の不動産会社のみに仲介を依頼する契約形態のこと。 売主が、買主探しを他の不動産会社に重ねて依頼することを禁じているのは専属専任媒介契約と同じだが、 売主自身で見つけてきた相手方と直接契約することは可能となっている。
・一般媒介契約
売主は、1社に限らず不動産会社に仲介を依頼することができる。自分で見つけてきた相手方との直接契約も可能。
ビル管理法
正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」といい、ビルの所有者や管理者が守るべきとされる法律のこと。 空気・給水・排水・ネズミの防除等を定めた法律。
学校は8,000m2、一般的な建物は3,000m2を超えるとビル管理法の対象となるが、 例外として、個々で室内を管理できるマンションや、特殊な環境である病院や工場は対象とならない。
表題部
不動産登記簿に示された項目で、不動産の表示に関する登記が記録されている。
土地については、所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)、
建物については、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積が記載されている。
不動産登記簿は表題部と権利部に分かれており、権利部には所有権やその他の権利に関する事項が記載されている。
ビルマネジメント
建築物の所有者や不動産投資家に代わり、建築物の運営・管理を行うこと。
投資対象としての建物が最大限の収益を上げることができるように、テナントを誘致したり、管理に関わる業務を行ったりする。
物件概要
所在地・賃貸条件・売買価格等が書かれた書類のこと。インターネット上で公開されているものも含む。
不動産登記簿
不動産に関する現況や権利関係を公示するための帳簿をいう。現状を公示する表題部と、 権利関係を公示する甲区・乙区からなっている。現在の不動産登記簿は紙によるものではなく、コンピューター内に記録されている。
登記簿の謄本(原本の写しのこと)は手数料を納付すれば誰でも、登記所(法務局)から入手することができる。 郵送料を切手で納付すれば、郵便で申請することもできる。
フリーレント
賃貸借契約期間が開始してから1か月から3か月程度の一定期間、賃料が無料となる契約形態のこと。 フリーレント期間内の賃料は無料だが、管理費や共益費は必要な場合がある。 また、フリーレント物件の契約においては、一定期間内の解約に対する違約金またはフリーレント期間相当分の賃料支払を 求める条項が定められていることがあるので、契約の際は要確認。
平面図
設計の基本となる図面。土地・建物・物件等を真上から見た形や主要部分の寸法などが書かれている。
壁芯
壁の厚さの中心を結んで測った寸法のこと。
壁や柱の内側から測った内法(うちのり)に比べ、壁の厚みの分だけ面積は大きくなる。 一般的に目にする広告やパンフレットに書かれた専有面積は壁芯計算によるものが多いため、実際に使用可能な面積は壁芯面積より少し狭くなる。
法人契約
賃借人が個人ではなく、法人(会社)である場合の賃貸借契約のこと。
法人が契約し、その代表取締役である個人が保証人となることもある。
保証金
賃貸借契約時に賃借人から賃貸人に支払われるもので、関西や中国、九州地方などの一部の地域では 敷金・礼金の意味で使われている言葉。札幌でも一部「保証金」と表記されている物件がある。
保証金方式の場合、「敷引き(しきびき)○か月分」という特約がなされることがある。 これは「室内の汚損の有無に関わらず、退去時に返却される敷金のうち○か月分は返却されない」という旨を、 あらかじめ定めておく特約である。 近年では、敷金方式を採用している一部地域においても敷引き特約が定められる場合がある。
保証人
保証人は「保証人」と「連帯保証人」に分けられるが、賃貸借契約の場合は、 より責任の重い「連帯保証人」が一般的である。 連帯保証人となった人は、部屋を借りている人が賃料等を支払わない・支払えないときに、 その請求を代わりに受けて支払う義務を負う。
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